仙台高裁で13日に開かれた交通事故の控訴審判決で、在宅起訴された女の被告(70)=山形市=が開廷時間に約15分遅刻、「食事の場所が込み合っていた」と理由を説明し、志田洋裁判長から「常識をわきまえた対応をしなければ駄目」などと叱責された。被告は昨年7月に山形市内で起きた交通事故で自動車運転過失致死傷罪に問われ、1審で禁固10月の判決。記事を見る >>
[ 2008年11月13日20時43分 ]
高等裁判所
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