東京都新宿区の会員制旅行会社が会員の父親に会費の請求書を送ったところ、振り込め詐欺と勘違いされ、大分県警の要請で会社の銀行口座を凍結されたとして、県と親子らに賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。 端二三彦(はたふみひこ)裁判官は「警察の事情聴取は不十分で、真偽確認の義務を怠った」と述べ、県に10万円の賠償を命じた。記事を見る >>
[ 2008年11月12日21時30分 ]
損害賠償
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